しょうばら産学官連携推進機構 規約

(設置の目的)
第1条 産業の振興や地域の活性化等が求められている状況の中で、大学の有する研究資源等を活用して、産業界、大学、行政、地域社会等の連携を強化し、活力ある地域を創造していくための組織を置く。
(名称)
第2条 組織の名称は、しょうばら産学官連携推進機構(以下「機構」という。)とする。
(事業)
第3条 機構は、第1条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(構成)
第4条 機構は、庄原商工会議所、備北商工会、東城町商工会、庄原農業協同組合、公立大学法人県立広島大学(以下「県立広島大学」という。)及び庄原市で構成する。
2 理事は,次の者をもって充てる。
(1) 庄原商工会議所の会頭、副会頭及び専務理事
(2) 備北商工会会長及び東城町商工会会長
(3) 庄原農業協同組合の代表理事組合長
(4) 県立広島大学の学長、副学長(地域連携担当)、庄原キャンパス事務部長、生命環境学部長、地域連携センター長、広島地域連携センター長、三原地域連携センター長及び庄原地域連携センター長
(5) 庄原市長、庄原市事務担当副市長及び庄原市事業担当副市長
(6) 理事会が特に必要と認め、承認した者
(理事長及び副理事長)
第5条 理事長及び副理事長は、理事の中から互選し、理事長は、機構を代表する。副理事長は、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(理事会)
第6条 機構に、機構の運営等について審議するため、理事会を置く。
2 理事会は、理事長が招集し、議長となる。
(理事会の議決事項)
第7条 理事会は、次の事項を議決する。
 (1) 規約の制定又は変更
 (2) 事業計画及び収支予算の承認
 (3) 事業報告及び収支決算の承認
 (4) その他必要と認めた事項
(庄原地域連携チーム)
第8条 機構に、機構の企画・運営等について協議・調整するため、また具体的な事業を推進していくため、メンバーをもって庄原地域連携チームを置き、適時開催する。
2 メンバーは、理事長が委嘱する。
(監事)
第9条 機構に、監事を置き、監事は理事長が指名する。
(コーディネータ)
第10条 機構に、専任のコーディネータを置く。(庄原商工会議所の職員をもって充てる。)
(会計)
第11条 機構の経費は、庄原商工会議所、備北商工会、東城町商工会、庄原農業協同組合、県立広島大学及び庄原市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第12条 機構の事務を処理するため、機構に事務局を置く。
2 事務局は、庄原市内に置く。
3 事務局の事務に従事する職員は、庄原商工会議所及び庄原市の職員をもって充てる。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、機構の運営について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規約は、平成15年4月23日から施行する。
  附 則
この規約は、平成17年6月27日から施行する。
  附 則
この規約は、平成19年5月14日から施行する。
  附 則
この規約は、平成20年5月29日から施行する。
  附 則
この規約は、平成26年5月26日から施行する。